1)主任電気工事士の設置(法第19条第1項)
登録電気工事業者は、一般用電気工作物にかかる電気工事を行う営業所ごとに登録拒否要件(電気工事業法・電気工事士法・電気用品安全法に違反していないこと)に該当しない主任電気工事士を1名選任しなければなりません。
※主任電気工事士に選任されるには、下記の条件のどちらかを満たす必要があります。
1.第一種電気工事士免状を取得していること
2.第二種電気工事士免状を取得後3年以上の実務経験を有し、証明できること
2)検査器具の備え付け(法第24条、規則第11条)
1.自家用電気工事の業務を行う営業所
2.一般用電気工事のみの業務を行う営業所
3.標識の掲示(法第25条、規則第12条)
(1) 登録電気工事業者
(2) 通知電気工事業者
(3) みなし登録電気工事業者
(4) みなし通知電気工事業者
4.電気用品の使用制限
電気工事業者は、電気用品安全法第10条第1項の表示が付されている電気用品でなければこれを電気工事に使用してはなりません。
5.帳簿の備え付け義務(法第26条、規則第13条)
※この帳簿は、記載の日から5年間保存しなければなりません。
6.電気工事を請け負わせることの制限(法第22条)
電気工事業者はその請け負った電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはなりません。
7.電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの制限(法第21条
家庭から工場やビルといった企業設備、学校や役所といった公共機関まで、毎日の生活から社会活動に欠かすことのできない電気を、お客様が安心して使える電気環境を提供します。
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